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賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付ける契約条項が有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は29日、1審大津地裁と同様「有効」との判断を示した。
大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれる形となった。
敗訴した入居者側は上告する方針。
8月の判決では敗訴した家主側が上告しており、結論は最高裁の判断に委ねられた。
判決理由で三浦潤裁判長はまず「更新料は礼金と同様、入居者としての地位を得る対価の追加分で、家主には必要な収益だ」と位置付け、「礼金と比べて適正な金額にとどまるならば、入居者に一方的に不利益とは言えない」と判断。
その上で「更新料がなかった場合、家賃が高くなった可能性もある。入居者も契約時に更新料が返還されないことを認識していた」と指摘。
「家主が押し付けた不利な条項で消費者契約法に照らし違法」と返還を求めた入居者の主張を退けた。
更新料をめぐる訴訟では京都地裁などで入居者側敗訴が続いたが、7月に同地裁で入居者側が初めて勝訴。
8月には大阪高裁が「入居者と家主とは情報量に大きな格差があり、対等な立場で契約条件を検討できない」などとして無効と判断、その後は入居者側勝訴が続いていた。
【用語解説】更新料
賃貸物件の借り主が、契約の更新時に家賃1〜2カ月分を支払う慣習。
首都圏などで100万件以上の物件で設定されているとされる。
国土交通省が2007年に実施した調査によると、更新料を徴収している業者は神奈川、千葉、東京、埼玉、京都で90〜55%に上ったが、大阪、兵庫ではゼロなど、地域差が大きかった。
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